
皆さん、こんにちは!
さて、今年、家内も65歳になり、年金を満額貰えるようになりました!
それはとても良いことなので喜んでいたのですが、ふと気が付いたのは税金などのことです!!
・プライベートカンパニーから家内に支払っている給料は、このままでいいの?
・家内は健康保険の扶養に入れるの?
・配偶者控除は受けられるの?
・「年金」と「給与」を両方受け取る場合は、なかなか難しいな・・・!!!
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困った時、気軽に相談にのってくれるのは「Gemini」君です。
早速、Gemini君に相談してみました。
<Gemini君の回答>
「年金」と「給与」の両方を受け取っている場合、扶養の判定には「税金(所得税)」と「社会保険(健康保険)」の2つの基準があり、それぞれ計算方法が異なります。
特に2026年(令和8年)からは、いわゆる「年収の壁」の基準額が改正されているため、最新の数字で確認することが重要です。
- 社会保険(健康保険)の扶養
健康保険の扶養に入れるかどうかは、「今後1年間の総収入」で判定されます。
- 基準となる金額(60歳以上の場合)
- 年収180万円未満 かつ 被保険者(夫)の年収の半分未満
- ※60歳未満の場合は年収130万円未満となります。
- 計算のポイント
- 「給与(額面)」+「年金(額面)」の合計額で判断します。
- 年金は非課税の遺族年金や障害年金も含まれます。
- 「月額15万円未満」が、60歳以上の方が扶養にとどまるための目安となります。
- 税金(所得税)の扶養
配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるかどうかは、「合計所得金額」で判定されます。2026年からは基礎控除等の引き上げにより、基準が変わっています。
- 基準となる所得額
- 合計所得金額が104万円以下(2026年の特例基準)であれば、夫は満額の配偶者控除を受けられます。
- 所得の計算方法(合算のやり方)
給与と年金それぞれの「所得」を算出して足し合わせます。
- 給与所得 = 給与収入 - 給与所得控除(最低74万円※2026年特例)
- 年金所得 = 年金収入 - 公的年金等控除(65歳以上は最低110万円 / 65歳未満は最低60万円)
- 合計所得 = ① + ②
まとめ:注意すべき「壁」の優先順位
- 社会保険の180万円(60歳以上)の壁
もっとも注意が必要です。これを超えると自分で健康保険料や国民年金を払う必要が出てくるため、手取りが大きく減る可能性があります。 - 税金の104万円(所得ベース)の壁
これを超えても「配偶者特別控除」があるため、夫の税金が急激に上がるわけではありませんが、段階的に控除額が減っていきます。
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Gemini君の回答は、2026年の税制改正の内容を反映していないような気がしますが、全体によくまとまっており、とても参考になります。
私はギリギリの最適解を目指していないので、
Gemini君の回答に基づいて家内の給料を4月から変更することにしました。
ご参考まで。