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プライベートカンパニーは節税になるか?(4)・・・小規模企業共済。

 皆さん、こんにちは!

「プライベートカンパニーは節税になるか?(1~3)」の高評価ありがとうございました。

さて、自分ではやってなかったので忘れていましたが、
所得税・住民税を削減する必殺技として、「小規模企業共済」というものがあります。

今回は、小規模企業共済について報告したいと思います。


<参考>1~3のブログはこちらです。

 ↓ ↓ ↓

 


・・・???



以下は、東京商工会議所が作成した小規模共済の説明資料(抜粋)です。
(他の地域でもほぼ同様です。)


1.小規模企業共済制度とは。
 小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。

2.制度の特色。
 ・安心・確実な国の共済制度。
 ・掛金にも共済金にも税制上のメリット。
 ・事業資金等の貸付制度も充実。

3.加入できる方。
 ・従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社役員など。

4.税制面で大きなメリットがあります。
・掛金は・・・全額所得控除。
 掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます(1年以内前納掛金も同様です)。
・共済金は・・・退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)。


 表.1 掛金の全額所得控除による節税額一覧表   ・・・加入後の節税額に注目!



・・・!!!



いかがでしょうか?


掛金が全額所得控除になるというのは素晴らしいですね!

①FIRE後、役員報酬を増やしたいが、住民税・所得税を増やしたくない人、
②会社に勤務しながら、副業でプライベートカンパニーを設立したが、所得税・住民税が増えて困っている人、
などに有効な夢のような制度です。

一度検討されてはいかがでしょうか?

ご参考まで。



・・・「至誠さんは、小規模企業共済に加入しないの?」
  

・・・「プライベートカンパニーの本社移転登記が完了したら、加入するつもりなんだ!(-_-;)」




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*なお、上記の方法は自分の経験を述べたもので、これから必ず儲かるかどうかは分かりません。投資は自己責任でお願いします。