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プライベートカンパニーは節税になるか?(6)・・・小規模企業共済は20年未満の任意解約で元本割れする。

 皆さん、こんにちは!

「プライベートカンパニーは節税になるか?(1~5)」の高評価ありがとうございました。

読者の方から、小規模企業共済についてコメントを頂いたので回答させてもらいます。

 ↓ ↓ ↓

<参考> 前回記事。



<Aさんからのコメント>

私も長年小規模共済に加入しています。 20年未満の解約で元本割れがあったと思い、ちょっと気になってコメントさせていだきました。 確か廃業や死亡等では救済もあったと思います。



・・・???


Aさん コメントありがとうございます。

小規模企業共済は、小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめたり、退職した場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
特徴として、”節税対策”と”高い運用益”を享受できる一石二鳥の制度であることを前回報告しました。

しかしながら、小規模企業共済は良いことばかりではなく、気をつけるべき点もあります。
その1つが任意解約(自己都合による解約)をした場合です。



小規模企業共済は20年(240ヶ月)未満で任意解約をした場合、解約手当金が掛金合計額を下回る”元本割れ”の状態になります。

※掛金を12ヶ月以上滞納した場合も任意解約と同様の条件となります。


小規模企業共済の任意解約による返戻率は、次のとおりです。

 表.1 小規模企業共済の任意解約による返戻率



このあたりのことは、芦屋会計事務所のホームページに分かりやすく記載されていますので、参考にしてください。
*私も参考にしました(笑)

 

また、小規模企業共済の掛金を減額した場合、納付期間が20年(240ヶ月)以上であっても元本割れする可能性があるとのことなので、注意してください。

 ↓ ↓ ↓

 

なお、小規模企業共済で掛金の納付月数が20年未満で元本割れとなるのは、あくまでも任意解約(自己都合で解約)した場合のみです。
法人が解散、65歳以上で役員を退任、契約者の死亡などの場合は返戻率は100%以上となります。


・・・!!!


元本割れについては私には関係ないことだったので、前回のブログでは説明を省略しましたが、
Aさんは小規模共済は良いことばかりではないことを補足説明してくれるために、コメントをくれたのかもしれません。

繰り返しになりますが、

Aさん、ありがとうございました。


ご参考まで。




・・・「至誠さん 小規模企業共済の申請書類の訂正には、修正印が必要なんだね!
  

・・・「今回のブログが好評であれば、次回報告します(-_-;)」




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*なお、上記の方法は自分の経験を述べたもので、これから必ず儲かるかどうかは分かりません。投資は自己責任でお願いします。