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息子への株式贈与でトラブル発生!(2)・・・解決しました。

 皆さん、こんにちは!

さて、子供にお金を贈与すると、子供はそのお金をそのまま使ってしまい、子供の育成には良くないと言われています。
そのため、我が家では、お金ではなく、株式を贈与しています。
(もちろん、非課税範囲110万円/年以下です。)

前回、息子への株式贈与ができなかったことを報告しました。

楽天証券からの連絡書によると、株式贈与ができなかった理由は、
受贈者(息子)が贈与者(至誠くん)と同一銘柄を保有している場合、税法上の取り決めにより、特定口座間の一部贈与はできないためです。


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・・・???



楽天証券に問い合わせた結果、
贈与者(至誠くん)の株式を受贈者(息子)への贈与分だけを残し、それ以外を売却することにより、贈与可能との回答を得ました。

そのため、
・贈与分以外の株式を売却し、
・①贈与契約書、②印鑑証明をそのまま流用し、③日付を書き直した贈与依頼書を、再度、楽天証券に送付したので、これで問題なく贈与が完了する予定です。

また、楽天証券には、「税法上」の意味について質問しましたが、詳細は分からないとの回答でした(笑)


・・・


そうこうする間に、Eeyoreさんから、以下の貴重なコメントを頂きました。
コメント欄に留めておくのは勿体ないので、ブログ本文に転記しておきます。

<Eeyoreさんコメント>

この「特定口座間贈与の制限」は、私も引っかかったことがあって、SBI証券の問い合わせ窓口に詳細な回答をもらって、その後、自分で調べたこともあるので、その内容を紹介します。

そもそもこの制限の根拠は「租税特別措置法施行令 第二十五条の十の二 14 三 イ」で規定されています。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332CO0000000043_20240101_505CO0000000145#Mp-At_25_10_2
租税特別措置法施行令 第二十五条の十の二 14 三 イ
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)

イ 当該贈与により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該贈与により取得した上場株式等のうち同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされ、かつ、当該移管がされる上場株式等が当該相続等口座に係る上場株式等の一部である場合には、当該特定口座において当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の上場株式等を有していないこと。

残念ながら、法律なので「制限をしている理由」は書いてないです。
理由に関しては、 https://www.zouyonosusume.net/kabushiki/ には、『特定口座では、購入したすべての株式について、購入時の取得費が記録されていますが、贈与で受け入れた株式については、システム上、贈与者(前所有者)の取得費を引き継ぐことが出来ないのだそうです。従いまして、贈与された株式を特定口座で受け入れることが出来ないのです。』と書いてあります。
要するに「証券会社のシステムの問題」と言っています。

一方、証券会社自身(日本証券業協会)は「令和6年度税制改正に関する要望」 で「特定口座間贈与の制限撤廃」という要望を出しています。
https://www.jsda.or.jp/about/teigen/zeisei/files/2309_zeisei_siryou.pdf#page=30
「この制限は自分達のシステムの問題じゃないのかよ」となってしまいます。

という訳で、制限をしている法律は判りましたが、その理由は良く判りませんでした。チャンチャン


・・・以上・・・



・・・!!!



私のブログ、X(旧ツイッター)の読者には良い人が多くて、①とても参考になるコメント、②激励してくれるコメント、③共感してくれるコメントなどを送ってくれ、その度に私の心が熱くなっています。

いつも本当にありがとうございます。


ご参考まで。




・・・「至誠さん 良い読者さんがいて幸せだね!」
 

・・・「いつも感謝しています(^^♪ 」

 



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*なお、上記の方法は自分の経験を述べたもので、これから必ず儲かるかどうかは分かりません。投資は自己責任でお願いします。